概要
農地の有効利用を図り、中核的担い手となる農家の確保および育成を促進するため、認定農業者が農地を集積し経営規模の拡大を目指す場合に、一定の要件を満たす農地の貸し借り(権利設定)に対して補助金を交付します。補助は権利の種類や設定期間に応じて、10アール当たり定額で支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 認定農業者で、農地を集積して経営規模の拡大を目指す方
- 農地中間管理事業や利用権・賃貸借権の設定を行う受け手(借り手)や貸し手(貸し手)
対象者・要件
- 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく賃貸借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者(受け手)であること
- 改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定を受ける借り手および貸し手であること
- 受け手および借り手が認定農業者であり、利用権設定後の農業経営面積が1.5ヘクタールを超えていること
- 市内の農地であり、受け手・借り手・貸し手ともに市内に住所を有すること(ただし貸し手の住所が市外でも市長が認めた場合は借り手のみ対象となることがある)
- 同一世帯員以外の権利設定であること
- 農業振興地域内の農用地区域であること
- 国または県の補助金の対象となっていないこと
- 利用権の再設定等に関する経過規定等を満たすこと
- 毎年度4月1日現在で利用権設定がされていること
補助内容
- 対象経費: 権利設定に係る費用(権利名や権利設定に応じた補助)
- 補助率: 定額
- 上限額: 2,000円(10アール当たり、年額)
申請期間
2025年04月01日から