概要
市は中小企業向けの制度融資を実施しています。運転資金や設備資金を対象とし、金融機関と連携して埼玉県信用保証協会の保証を付して融資あっ旋を行います。利子補助や保証料補助もあります。
こんな事業者におすすめ
- 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいる事業者
- 運転資金や設備投資のための資金調達を必要とする中小企業・小規模事業者
対象者・要件
- 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当すること(許認可等を必要とする業種は許認可取得後1年以上経過していること)
- 市県民税を期限内に申告し、市税及び県税を完納していること(法人代表含む)
- 市制度融資の債務者または保証人でないこと(中間融資を除く)
- 保証協会の保証限度額を超えていないこと等の審査基準あり
補助内容
- 対象経費: 原材料の購入、商品の仕入れ、賃金などの運転資金および店舗・事務所・工場等の新築・増築・改築、機械等の設置資金、業務用車輌の購入等の設備資金
- 上限額: 3,000万円(中小企業近代化資金融資あっ旋制度の貸付限度額)
- 利率: 1.7〜2.0パーセント(制度により利率は異なる。経済情勢により変更の可能性あり)
- 利子補助: 貸付利子の一定割合を補助(制度により20%相当または10%相当などの規定あり)
- 保証料補助: 約定どおりの返済者には市が保証料相当額を補助