新型コロナの影響で市税等の一時納付が困難な場合、法令の要件を満たせば最大1年以内の納税猶予が受けられます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付できない場合に、申請により法令の要件を満たすことで原則として1年以内の期間に限り納税の猶予(徴収猶予・換価の猶予)が認められます。地方税法第15条および第15条の6に基づく制度です。
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春日部市内で新たに工場等を新設する事業者に、固定資産税相当額や水道加入分担金相当額を最長3年間補助する企業誘致奨励制度です。
地域住民が行う介護予防・生活支援活動への運営費を年間上限25,000円まで補助します。
春日部市内の妊娠中の方や乳幼児を子育て中の家庭向けに、相談・訪問・利用手続き支援やサービスのコーディネートを行う相談窓口です。
春日部市内事業者向けの制度融資。運転資金や設備資金の貸付と利子・保証料の一部補助で資金繰りと設備導入を支援します。
春日部市内の商店街が行う環境整備や活性化事業、共同駐車場運営や街路灯電気料などの費用を補助します。
奨学金返済の負担を軽減し、春日部市内の私立保育施設での就業・定着を支援します。