新型コロナの影響で市税等の一時納付が困難な場合、法令の要件を満たせば最大1年以内の納税猶予が受けられます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付できない場合に、申請により法令の要件を満たすことで原則として1年以内の期間に限り納税の猶予(徴収猶予・換価の猶予)が認められます。地方税法第15条および第15条の6に基づく制度です。

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融資に係る利子と保証料を市が補助し、中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援します。
融資の利子と保証料を補助し、中小企業の運転資金や設備資金の負担を軽減します。
春日部市の制度融資で利子と保証料の一部を補助し、事業資金の負担を軽減します。
市内商店街が行う環境整備や活性化事業、共同の販促・運営改善などの費用を補助します。LED化や歩道改修、共同駐車場整備などハード・ソフト両面を支援します。