食物アレルギー等で給食の全てを停止し代替弁当を継続する児童・生徒の保護者に、年度分の給食費相当額を給付します。
給付額は学年ごとの1食当たり単価と年間給食回数に基づく年間額で算定されます。
加えて、町長が特に支給することが適当と認めた児童又は生徒の保護者も対象となります。
年間の支給金額は学年ごとの1食あたり単価と年間給食回数により定められており、学年ごとに支給額が異なります。小学校は概ね57,750円〜59,400円程度、中学校は65,910円〜69,810円程度が目安となります。
2027年02月26日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
身体的事情で給食を全面停止し代替弁当を持参する保護者へ給食費相当額を給付(中学校2年生で年間最大69,810円)
粕屋町立小中学校で身体的事情により給食を停止している場合に、給食費相当額の給付対象となる条件や支給額の目安が分かります。
補助上限
69,810円
制度全体の上限額です。
申請期限
2027年2月26日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

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