ECサイトの新規開設・改修やモール型EC出店にかかる費用を、販路拡大に向けて支援します。
潟上市内で事業を営む法人や個人事業者のうち、ECサイトを活用して自社製品や商品の販路拡大を図る取り組みを支援する補助金です。市内で事業を営む第2次産業・第3次産業の事業者が対象で、法人で事務所を有する第1次産業も対象になります。ECサイトの新規開設や改修、モール型ECサイトへの新規出店等にかかる経費の一部を補助します。
自社の商品をオンラインで販売したい事業者や、既存のホームページ・ECサイトを見直して売上拡大につなげたい事業者に向いています。モール型ECサイトに出店して販路を広げたい場合にも活用できます。
市内で事業を営む法人または個人事業者で、第2次産業または第3次産業に該当する業種が対象です。法人で事務所を有する第1次産業も対象になります。所得等の申告を行っており、市税等を滞納していないことが必要です。
ECサイトを新たに開設し、または改修して販路拡大につなげる取り組みが対象です。モール型ECサイトに新たに出店し、ページ等を制作する取り組みも対象になります。
ECサイトを新たに開設または改修する場合は、ホームページ及びECサイトの開設・改修に係る委託費、サーバーのレンタル初期費用、ドメイン取得費用、SSLサーバー証明書発行料、ショッピングカート等のASP利用に係る初期費用、バナー広告料、SEO対策費などが対象です。モール型ECサイトに新たに出店する場合は、入会金、登録料、ページ等制作料が対象です。売上による手数料、リース料・レンタル料に係る定例的な経費、他の補助金等の交付を受ける経費、割賦支払による経費、消費税は対象外です。
補助金は1事業所につき1回限りです。補助対象事業に使う経費であり、交付決定日以後に発行された領収書が必要です。補助対象事業以外や補助対象経費以外への使用、交付決定内容に違反した場合、補助事業完了後3年以内の廃業などは交付決定取消しの対象になります。補助対象事業完了日の属する年度の翌年度の初日から3年間は、取得財産を目的外使用・譲渡・貸付・担保・廃棄する際に市長の承認が必要です。収入支出を明らかにした帳簿及び証票等は、補助金交付を受けた日の属する年度から5年間保管する必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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