概要
保護者の疾病や出産、育児疲れなどにより家庭での養育が一時的に困難になった場合に、児童養護施設等で一定期間(原則6泊7日以内)養育を行う事業です。利用は宿泊を伴う形態に限られます。
こんな事業者におすすめ
- 本市に居住する保護者で、病気・けが・出産・育児疲れ・育児不安等や冠婚葬祭・出張などの理由で一時的に子どもの養育が困難になる家庭
対象者・要件
- 本市に居住し、住民基本台帳に記録されている1歳以上18歳未満の児童が対象
- 保護者が疾病・けが・育児疲れ・育児不安等の身体上又は精神上の事由、出産・看護・事故・災害・失踪等の家庭養育上の事由、冠婚葬祭・出張等の社会的事由のいずれかに該当し、家庭での養育が一時的に困難であること
- 利用には事前の面接・申請が必要で、原則利用希望日の10日前までに申請書類を提出すること(目安として14日前までに連絡)
申請期間
2024年01月30日から