河内町での創業に必要な経費を、上限30万円・補助率2分の1以内で支援します。
河内町内で創業する人を対象に、創業に要する経費の一部を補助する制度です。町内の産業振興と雇用創出を目的としており、創業準備や開業後まもない事業の立ち上げにかかる費用が支援対象になります。
町内に主たる事業所を置き、開業届の提出または法人登記から2年以内の創業者で、特定創業支援等事業を修了している事業者に向いています。新たに事業を始める際の書類作成、登記、店舗の改装、設備や備品の導入、広告や市場調査などを進める場合に使いやすい制度です。
河内町内に主たる事業所があること、申請日時点で開業届の提出日または法人登記日から2年以内であること、申請日時点で特定創業支援等事業を修了し、かつ修了後5年以内であることが必要です。過去にこの補助金を受けたことがある方、市町村税等に未納がある方、フランチャイズ契約に基づく事業、暴力団または暴力団員等と密接な関係を有する方、公序良俗に違反する事業は対象外です。
創業に伴う官公庁提出書類の作成、設立登記、事業承継に係る仲介、店舗や事務所の内外装工事、設備や備品の購入、広告宣伝、マーケティングなどが対象です。店舗・事務所の新築や改装、移動販売車の内部改造、調理機器の導入、パンフレットやチラシの作成・印刷、市場調査に係る委託なども含まれます。
補助対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年2月28日までに発生し、支払いまで完了した経費です。具体的には、司法書士等への資料作成委託費、店舗・事務所の新築工事費や改装工事費、ソフトウェア、看板作成費、リース料、移動販売車の内部改造工事、調理機器購入費、パンフレット・チラシ等の作成・印刷費、市場調査等に係る委託費が含まれます。汎用性があり目的外使用になりうるスマートフォン、カメラ、タブレット、パソコン、営業用車両は原則対象外です。移動販売車の車両本体購入費、車検費用、修理費も対象外です。
補助率は2分の1以内で、1,000円未満は切り捨てです。申請は1回限りです。国や県など他団体の補助を受けた経費、オークション形式やフリマ形式で購入したもの、町外で行う事業に係る経費、人件費、消耗品費、公租公課費は対象外です。事業内容を変更または廃止する場合は、実績報告前に変更承認申請が必要です。実績報告時には、支払を証する書類や、改装工事を行った場合の施工前後写真、整備・購入した設備や備品の写真が必要になります。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
東みよし町内で新たに創業・新分野進出を行う個人・法人に対し、改修や設備、広報、知財取得などの費用を補助(補助率は費用の1/2、上限50万円)。
市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
久米南町内で創業・第二創業する事業者の開業経費の一部(40%、上限100万円)を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
那覇市内で地域課題を解決する起業・第二創業を、事業費の一部補助と専門家支援で総合的に後押しします。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。