期間要確認
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
外的要因で経営に支障をきたした中小企業者の資金繰りを、信用保証の別枠化等で支援します。
詳細情報
概要
取引先の倒産やリストラ、自然災害、全国的な業況悪化などの外的要因により経営に支障をきたした中小企業者に対し、信用保証協会の保証限度額の別枠化等により資金繰り支援を行う公的な信用保証制度です。市町村の認定が必要で、認定後に制度融資と組み合わせて利用することができます。
こんな事業者におすすめ
- 取引先の大型倒産や売掛債権の焦げ付き等で影響を受けた中小企業者
- リストラや販売縮小など事業活動の制限により売上が減少した中小企業者
- 自然災害等により売上が大幅に減少した中小企業者
- 全国的な業況悪化に該当する業種の中小企業者
対象者・要件
- 中小企業者であること
- 各号(1号、2号、4号、5号)に該当する事由があり、市町村の認定を受けること
- 各号ごとに認定申請書や根拠書類の提出が必要であること
補助内容
- 内容: 信用保証協会の保証限度額の別枠化等による資金繰り支援
- 利用形態: 市町村の認定後、制度融資(例: 大阪府の制度融資)と組み合わせて利用可能
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公募中補助上限ー
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