市内での事業所新設・拡張と雇用拡大、従業員の市内転入を後押しする制度です。
川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対し、企業立地奨励金、雇用促進奨励金、従業員転入奨励金を交付する制度です。市内への立地を進める事業に加え、新たな常時雇用や市内転入を伴う場合に支援が受けられます。
川越市内で新たに事業所を設ける企業や、同じ市内で事業所を拡張する企業で、製造業や情報通信業、または地域経済牽引事業計画に基づく立地を進める事業者向けの制度です。操業開始に合わせて市内在住者を雇用したい場合や、市外在住の従業員の市内転入を伴う場合にも活用できます。
川越市内での事業所の新設または拡張が対象です。市内に事業所を有しない企業等が新たに設置する場合のほか、市内に事業所を有する企業等が別の場所へ新設する場合や、同一敷地内で新設・拡張する場合も含まれます。
企業立地奨励金は、操業開始日以後に課される土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額が対象です。賃貸借の場合は、各年度の交付額が交付申請日前1年間の賃借料のうち土地に係る部分を除いた額を上限とします。
企業立地奨励金は、操業開始日以後、最初の固定資産税・都市計画税の課税年度の翌年度から起算して5年間交付されます。土地に係る企業立地奨励金は、土地の取得日から3年以内に操業を開始した事業所に限られます。 雇用促進奨励金と従業員転入奨励金は、いずれも初年度に1回交付されます。雇用促進奨励金は、操業開始日から初年度の交付申請日までに1年以上継続雇用されていることが必要です。従業員転入奨励金は、操業開始日から6か月以内の市内転入と、転入日から1年間の継続居住が必要です。 立地する事業所の附属施設の延べ床面積が、直接事業の用に供する施設の延べ床面積を超える場合は対象外です。使用貸借による設置や、中古物件の取得・賃借による設置も対象外です。
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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