東京圏から川島町へ移住し、就業やテレワーク、地域活動に取り組む世帯を支援します。
東京圏から川島町へ移住し、就業やテレワーク、地域活動に取り組む世帯に支援金を交付する制度です。移住元での在住・通勤実績や、移住後の働き方、世帯の要件を満たす場合に、世帯での移住100万円、18歳未満の方を含む世帯で130万円が支給されます。
東京23区や東京圏から川島町へ移り、町内外の対象地域で新たに働く人、移住後もテレワークで仕事を続ける人、または川島町へのふるさと納税の利用歴があり、移住後に農業や家業、地域活動に関わる世帯が検討しやすい制度です。
申請できるのは、川島町に移住した人のうち、移住前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住していたか、東京圏から東京23区へ通勤していた人です。移住直前には、連続して1年以上、東京23区に在住していたか、東京都・千葉県・神奈川県から東京23区へ通勤していた必要があります。
さらに、移住後の条件として、次のいずれかに当てはまることが求められます。世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元でも同一世帯であり、申請時にも同一世帯である必要があります。いずれの世帯員も、反社会的勢力に関係しないこと、また過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していないことも条件です。日本人のほか、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格を持つ外国人も対象です。
支援金の申請は、移住後1年以内に行う必要があります。世帯向けの金額を申請する場合は、移住後3か月以上1年以内であることも求められます。
就業による申請では、週20時間以上の無期雇用契約で働き、申請時点で在職していること、新規雇用であること、転勤や出向、研修による勤務地変更ではないことが必要です。就業先は、各都道府県が対象としてマッチングサイトに掲載した求人である必要があり、3親等以内の親族が経営に関わる法人は対象外です。
テレワークによる申請では、所属先企業等の命令ではなく自己の意思で移住したこと、移住元での業務を継続していること、勤務日数の5分の1を超えて通勤していないこと、定期券相当の通勤手当を受けていないこと、週20時間以上テレワークをしていることが必要です。
関係人口に関する申請では、川島町への移住時点で世帯員が49歳以下であること、直近2年間の川島町へのふるさと納税の利用があることが条件です。
2025年7月1日から
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瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
上田市内でのワーケーション受入事業者と参加企業の滞在・体験費用の一部を補助し、従業員のエンゲージメント向上と地域資源の活用を支援します。
安田町内での新規開業や新分野進出、空き店舗活用などの起業活動を支援し、最大300万円を補助します(補助率1/2)。
東京23区から八代市へ移住して就業・起業・テレワークを行う方に、最大100万円+18歳未満1人につき100万円を支給します。