合併処理浄化槽の設置費用を、転換時の宅内配管も含めて支援します。
下水道が整備されていない地区などで、住宅に合併処理浄化槽を設置する方を支援する補助金です。新築や改築に伴う設置が対象で、単独処理浄化槽や汲取り便槽からの転換では、町の設置整備事業費補助金に上乗せして交付されます。
川西町内で住宅の生活排水処理を見直し、合併処理浄化槽を新たに設置したい方や、単独処理浄化槽・汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換したい方に向いています。住宅の改築に合わせて浄化槽を整備する場合にも対象になります。
川西町の公共下水道事業計画区域および農業集落排水事業実施区域以外の川西町全域で、住宅または併用住宅に合併処理浄化槽を設置する方が対象です。単独処理浄化槽または汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合も対象になります。
次に当てはまる方は対象外です。新築や改築に合わせて合併処理浄化槽を新たに設置する取り組みが対象です。単独処理浄化槽や汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、宅内配管を含む整備も対象になります。
合併処理浄化槽の設置費用に加え、浄化槽設置工事見積書に含まれる配管工事を含む屋外工事が対象です。転換時は宅内配管も対象になります。
補助金を受けるには、浄化槽法第5条第1項の届出に関する書類や、設置後の法第7条の水質検査と法第11条の定期検査に関する申込書の写しなどが必要です。借家の場合は賃貸人の承諾書が必要です。浄化槽工事の監督者は、国指定の小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了者または昭和63年度以降の浄化槽整備士であることが求められます。
補助金額の確定後または交付後でも、浄化槽の維持管理を適正に行わない場合は、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。工事完了後は30日を経過する日または交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。合併処理浄化槽の種類の変更以外の変更は届出が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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