期間要確認
先端設備等導入計画|川西町ホームページ
先端設備導入により固定資産税の軽減措置や信用保証枠の拡充を受けられ、事業の生産性向上を支援します。
詳細情報
概要
町内の中小企業者が生産性向上を目的として先端設備等を導入するための計画(先端設備等導入計画)を認定する制度です。認定を受けると、一定の要件を満たす設備について固定資産税の軽減や融資時の信用保証枠拡充などの支援措置が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 事業活動に用いる先端的な機械装置や器具備品、建物附属設備などを導入し、労働生産性の向上を目指す町内の中小企業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者(町内全域、全業種が対象)
- 計画期間において基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること
- 認定経営革新等支援機関による事前確認が行われた計画であること
- 先端設備等は中古資産でないこと、及び各資産区分の下限額等の要件を満たすこと(機械装置:160万円以上、器具備品:30万円以上、測定工具・検査工具:30万円以上、建物附属設備:60万円以上)
補助内容
- 対象経費: 先端設備等の取得に要する費用(減価償却資産に該当する機械装置、器具備品、測定工具・検査工具、建物附属設備等)
- 補助(支援)内容: 固定資産税の軽減措置および信用保証枠の拡充
- 固定資産税軽減の具体例: 賃上げ表明が年1.5%以上の場合は3年間課税標準を2分の1に軽減、賃上げ表明が年3%以上の場合は5年間課税標準を4分の1に軽減
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