概要
国民健康保険に加入している被用者(雇われて給与の支払いを受けている方)で、病気やけがの療養のために就労できなくなった期間について、給与を基に算定した日額の一部を支給する制度です。支給は出勤できなくなってから3日を経過した日から、出勤できるようになった日までの就労すべき期間を対象とします。ただし給与の支払があった期間は支給対象外で、給与と算定額の差額がある場合には差額が支給されます。
こんな事業者におすすめ
- アルバイトやパートを含む被用者として雇用され、給与を受けている方
対象者・要件
- 国民健康保険加入者のうち被用者(雇われて給与の支払いを受けている人)が対象です。アルバイト・パート従業員や家族営業で給与を受ける者も該当します。自営業者やフリーランスは対象外です。
補助内容
- 対象経費: 支給金(生活支援のための日額給付)
- 支給額: 1日につき(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2
- 支給期間: 出勤できなくなった日から3日を経過した日から、出勤できるようになった日までのうち就労すべきであった期間。ただし給与の支払いがあった期間は除かれます。
対象経費の詳細
- 支給は日額換算による給付で、給与と比較して差額が生じる場合は差額分が支給されます。
主な要件・注意点
- 新型コロナウイルス感染又はその疑いで休業を余儀なくされた場合など、療養により就労不能となった期間が対象です。
- 支給の算定には直近3か月の給与総額と就労日数を用います。
- 支給対象期間中に給与の支払いがあると、その期間は支給対象外となります。
- 申請可能期限は、労務に服することができなかった日から2年間です。
申請期間
2023年02月25日から