病気やけがで働けない被用者に、給与に基づく日額の一部を支給し生活を支える制度です。
国民健康保険に加入している被用者(雇われて給与の支払いを受けている方)で、病気やけがの療養のために就労できなくなった期間について、給与を基に算定した日額の一部を支給する制度です。支給は出勤できなくなってから3日を経過した日から、出勤できるようになった日までの就労すべき期間を対象とします。ただし給与の支払があった期間は支給対象外で、給与と算定額の差額がある場合には差額が支給されます。
2023年02月25日から
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パートやアルバイトも対象!病気や感染症で休んだ期間の生活を守る傷病手当金
国民健康保険の加入者のうち、雇われて働く方が病気などで休業した際に申請できる傷病手当金の条件や支給対象期間が分かります。
実施機関
山形県川西町
対象地域
山形県
この制度の要点

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