国が指定する大規模な経済危機や災害による影響を受けた川崎市内の中小企業等に対し、運転資金・設備資金を低利で融資して経営の安定化を図る制度です。
国が指定する大規模な経済危機や災害等による信用収縮に対応して、川崎市内に事業所を置く中小企業者等を対象に運転資金および設備資金の融資を行う制度です。融資限度額は2億8,000万円で、融資利率は年1.9%以内とされています。融資期間は運転資金・設備資金ともに10年以内(据置期間2年以内)です。
川崎市内に事業所を置き、中小企業信用保険法第2条第6項の認定を受けた中小企業者等が申込可能です。
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川崎市内で資金繰りや設備調達に悩む中小企業へ、最大2億8,000万円の融資制度
川崎市内に事業所を置く中小企業者等を対象とした危機対策資金の条件や、窓口となる取扱金融機関での手続きの進め方が分かります。
融資限度額
280,000,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
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