売上減少等で資金繰りが悪化した川崎市内の中小企業等に対し、運転資金と設備資金を最長10年・低い金利で融資する制度です。
最近3か月間又は6か月間の月平均売上高等が前年又は前々年同期と比べて減少している川崎市内の中小企業者等を対象に、運転資金および設備資金を融資する制度です。米国関税措置の影響を受ける場合は、今後の減少見込みがある事業者も対象となります。融資限度額は8,000万円、融資期間は10年以内(うち据置期間1年以内)です。
川崎市内に事業所を置く中小企業者等で、最近3か月間又は6か月間の月平均売上高、平均売上総利益、平均営業利益などのいずれかが前年又は前々年同期と比べて減少している事業者等が対象です。主要取引先からの受注額減少や為替変動による売上減少、取引先の支払条件の変化等による資金繰り悪化も対象となります。特定の認定(中小企業信用保険法等)を受けた場合も対象となります。
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阿久根市内の中小企業等の借入時に発生する信用保証料の一部を補助し、資金調達の負担を軽減します。
大東市内の小規模事業者や個人事業主が大阪府の指定融資を利用する際の信用保証料等を一部補助し、資金調達を支援します。
市内中小企業・個人事業主の信用保証料と当初6か月分の利子を補助し、資金調達の負担を軽減します。
滋賀県栗東市内の中小企業等が県の融資を受ける際の信用保証料の一部を助成し、資金調達時の負担を軽減します。
日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した事業者の借入利子相当額(最長5年分)を、借入額に応じて最大50万円まで給付します。
経営者保証不要で創業期の資金調達を支援し、運転資金・設備資金の円滑な確保を後押しします。