激甚災害の被害を受けた川崎市内の中小企業者等向けの融資制度
国が指定した激甚災害の被害を受けた川崎市内の中小企業者等を対象とした融資制度です。運転資金と設備資金に利用でき、災害後の事業継続や復旧に必要な資金調達を支援します。
国が指定した激甚災害の被害を受け、川崎市内に事業所を置いて事業を続ける中小企業者等に向いています。被災後の運転資金や設備資金を確保したい事業者が対象です。
国が指定した激甚災害の被害を受けた、川崎市内に事業所を置く中小企業者等が対象です。申込後には金融機関による審査があり、川崎市役所では申し込みできません。
被災した事業の再開や継続に向けた運転資金の確保、設備資金の調達に利用できます。
設備資金を利用する場合は見積書が必要です。資金使途は運転資金と設備資金に限られます。
信用保証は必要で、責任共有制度の対象外です。法人は原則として代表者による連帯保証が必要で、個人事業主は連帯保証人不要です。担保は場合により必要です。確認・認定は不要です。
通年
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