川崎市内の小規模事業者向けに、短期の運転資金や設備資金を低利で融資する制度です。
経営環境の変化に対応するため、川崎市内に事業所を置く小規模事業者等に対して、短期の運転資金や設備資金を低利で融資する制度です。融資限度額は2,000万円、融資利率は年1.6%以内で、最長1年(据置期間6か月以内)の期間での貸付が行われます。
常時使用する従業員の数が30人以下(商業・サービス業は10人以下)の川崎市内に事業所を置く小規模事業者等。中小企業信用保険法施行令に定める業種に属する事業を主たる事業とする者も含まれます。
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大東市内の小規模事業者や個人事業主が大阪府の指定融資を利用する際の信用保証料等を一部補助し、資金調達を支援します。
日本政策金融公庫のマル経融資を受けた郡山市内の小規模事業者の利子負担を最大12か月分まで補給します。
倉吉市内の小規模事業者が日本政策金融公庫の融資を利用する際の利子負担を軽減し、資金繰りの安定と事業改善を支援します。
滋賀県栗東市内の中小企業等が県の融資を受ける際の信用保証料の一部を助成し、資金調達時の負担を軽減します。
東郷町内の小規模事業者等が支払った信用保証料や融資利子の一部(60%)を、年度内上限20万円まで補助します。
市内の事業承継者が借入に伴う信用保証料の最大75%を補助し、資金繰りの負担を軽減します。