公的年金に上乗せして支給される生活支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者に対し、生活支援として年金に上乗せして支給される給付金です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者を対象としており、支給要件を満たす場合に支給されます。
支給要件を満たしている場合でも、請求手続きを行わないと支給されません。給付金を受け取るには、日本年金機構から送付される案内を確認の上、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則として請求した月の翌月分から支給され、年金と同じ支払日に年金とは別途支給されます。日本国内に住所がない場合、年金が全額支給停止されている場合、または刑事施設等に拘禁されている場合は支給されません。
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公的年金に月額最大6,638円を上乗せ!収入や所得が一定基準以下の年金受給者を支える給付金
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方の支給要件や給付額、受け取るために不可欠な請求手続きを理解できます。
実施機関
長崎県川棚町
この制度の要点

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