町内で新たに創業する小規模事業者の事業開始費用を支援します。建築・改修、賃借、備品購入、広報、委託などに使えます。
町内で新たに創業する小規模事業者の、事業開始時に必要な費用の一部を助成する制度です。町内に主たる事業所を置いて創業する事業者を対象に、事務所や店舗の整備、賃借、備品の導入、広報、委託などの経費を支援します。
吉備中央町で新しく事業を始め、店舗や事務所の整備、備品の購入、ホームページやチラシの作成、専門家への委託など、創業時に必要な初期費用をまとめて支援したい事業者向けです。町内に主たる事業所を置き、商工会の指導を受けながら創業計画を整えたい場合に使いやすい制度です。
町内に主たる事業所を置いて、小規模事業者として創業する者が対象です。他の制度による同様趣旨の補助を受けていないこと、吉備中央町商工会の指導を受けた事業計画を作成していること、事業または営業に直接携わること、町税等の滞納がないことが必要です。加えて、吉備中央町に住所を有する者、または創業後6か月以内に本町へ住民登録もしくは外国人登録をできる者、商工会会員へ加入する者または加入を予定する者が対象です。
町内に所在する事務所や店舗等の建築・改修、賃借、事業に必要な備品の購入、ホームページ作成やパンフレット・チラシ制作、広告、展示会出展などの広報、会社設立に係る司法書士等への支払いや事業プラン策定に係る専門家派遣、調査等の外部委託が対象です。事業に使う設備や店舗環境を整えながら、創業準備を進める取り組みに利用できます。
対象経費には、町内に所在する事務所・店舗等の建築費や改修費、町内の事務所・店舗・駐車場等の賃借料、10万円以上の備品購入費、広報費、委託費が含まれます。賃借料は敷金・礼金、6か月を超える賃借料、借入先所有者が3親等内親族の場合を除きます。対象経費には消費税、地方消費税、振込手数料は含まれません。
補助事業の着手は交付決定日以後が原則です。補助事業の内容変更、中止、廃止を行う場合は事前の承認が必要で、補助事業完了後5年経過前に無断で事業内容の変更、休止、廃業、倒産等をした場合は取消しや返還の対象になります。取得財産等の処分は原則5年以内に事前承認が必要で、収入が生じた場合は補助金相当額の納付対象です。
2025年08月12日 〜 2027年03月31日
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