市内で運送事業を継続する事業者の事業用車両に対し、車両区分に応じて定額で支援します。
原油価格の高止まりの影響が長期化する中で、市内で道路運送事業等を継続する事業者の事業用車両を支援する補助金です。市民生活に必要な物資の運送や公共交通の維持を図るため、補助対象車両の区分に応じて定額を交付します。
市内で一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、自動車運転代行業を営み、燃料価格高騰の影響を受ける事業者が対象です。事業用自動車や随伴用登録車両を継続して使っている場合に向いています。
申請時点で市内で継続して補助対象事業を営んでおり、基準日に交付対象事業に必要な許認可等を有している事業者が対象です。貨物自動車運送事業法等により届け出た営業所が市内に位置し、今後も市内で交付対象事業を継続する意思があることが必要です。あわせて、暴力団または暴力団員でないこと、またはそれらと密接な関係を有しないこと、市税に未納がないことが求められます。
市内で使用する事業用自動車や、随伴用登録車両を対象にした燃料価格高騰対策が支援対象です。一般・特定貨物自動車運送事業や貨物軽自動車運送事業、貸切バス、タクシー、自動車運転代行業の車両が区分ごとに対象になります。
補助対象車両は、申請者が所有またはリース契約で借り受け、熊本運輸支局に登録され、常時使用されている事業用自動車です。自動車検査証記録事項等の「使用の本拠の位置」が市内住所地であり、「有効期間の満了する日」が交付申請する日以降であることが必要です。
補助金の交付は1事業者につき1回限りです。電気自動車、水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車、小型特殊自動車、被けん引車、霊柩車、路線バスは対象外です。申請受付期間内であっても、予算上限に達した場合は受付を終了することがあります。
2026年08月17日 〜 2026年09月18日
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