君津市の中小企業向け融資制度と利子補給による経営支援
君津市では、市内中小企業者の経営安定と振興を図るため、金融機関からの事業資金の融資を円滑にする融資あっせん制度を実施しています。本制度では、融資にかかる利子補給や信用保証料の補助を行い、事業者の資金調達を支援します。融資の利用には千葉県信用保証協会の信用保証が必要となります。
市内で事業を営む中小企業者や小規模企業者で、設備投資や運転資金の調達を検討している方、または経営の安定化を図りたい事業者に適した制度です。創業予定者や創業間もない事業者向けの資金も用意されています。
市内に事業所を有し、原則として1年以上同一事業を営んでいる中小企業者・小規模企業者が対象です。市税の滞納がないこと、千葉県信用保証協会の保証対象業種であること、連帯保証人の要件を満たすことなどが求められます。創業資金については、産業競争力強化法に基づく認定を受けた創業者や、事業開始から1年を経過していない方が対象となります。NPO法人も利用可能です。
事業の運営に必要な設備資金および運転資金の調達が対象です。事業資金、創業資金、特別小口資金、緊急時経営安定資金など、目的に応じた複数の資金メニューが用意されています。
融資の申し込みにあたっては、事前に君津市商工振興課へ相談が必要です。取扱金融機関での審査を経て、市の融資あっせんを受ける必要があります。また、他市町村にある本・支店や新たな事業所のための資金は対象外です。融資対象外業種や信用保証の対象外となる業種については、事前に確認してください。
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