概要
霧島市では、不妊治療に取り組む夫婦の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進するため、生殖補助医療にかかる費用の一部を助成します。体外受精や顕微授精などの治療費のうち、保険適用外の自己負担分を対象としています。
こんな事業者におすすめ
不妊治療(生殖補助医療)を受けている、または受ける予定の霧島市在住の夫婦。
対象者・要件
次のすべての条件を満たす夫婦が対象です。
- 法律婚または事実婚の夫婦であること
- 申請日において、夫婦のいずれかが霧島市民であること
- 夫婦のいずれも市税、市営住宅の住宅料、保育園の保育料等の未納がないこと
- 不妊治療の初日(治療計画を立てた日)において、妻の年齢が43歳未満であること
対象となる取り組み
鹿児島県または他の都道府県が指定した医療機関において行われる、以下の生殖補助医療が対象です。
- 新鮮胚移植、凍結胚移植、以前に凍結した胚による胚移植
- 治療の過程で中止となった場合(移植のめどが立たない、卵が得られない等)
- 男性不妊治療(精子を精巣上体から採取するための手術)
補助内容
- 対象経費: 生殖補助医療にかかる自己負担額(高額療養費や付加給付を控除した額)
- 上限額: 夫婦1組につき5万円
主な要件・注意点
- 治療に直接関係のない文書料や個室料は対象外です。
- 申請は不妊治療が終了した日から1年以内に行ってください。
- 治療費が5万円を超えた場合は、治療中であっても申請が可能です。
- 出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合は、新たに申請することができます。