概要
桐生市内の森林管理や木材搬出、林業従事者の安全確保を目的とした助成制度です。間伐・更新伐造林、木材搬出、保護具購入、林業機械の修繕・消耗品購入などの経費に対して補助を行います。
こんな事業者におすすめ
- 市内の山林を所有する者の施業または経営の委託を受ける林業事業体
対象者・要件
- 地目が山林である市内の土地を所有する者からの施業または経営の委託を受けた市内の林業事業体
対象となる取り組み
- 間伐・更新伐造林に伴う不用木の除去・不良木の淘汰・伐倒および搬出集積
- 建築資材等として利用価値のない低質木材の搬出・搬入
- 林業従事者の防護衣やチェーンソーブーツ等の保護具の購入
- 林業機械の修繕およびそれに伴う消耗品の購入
補助内容
- 対象経費: 不用木の除去・伐倒・搬出集積、育成・広葉樹林化を目的とした施業費、搬出費、防護具購入費、機械修繕費および消耗品購入費等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100万円(木材搬出利用事業における年間上限。間伐・更新伐造林事業等は1回につき50万円等、事業ごとに上限が設けられている)
対象経費の詳細
- 木材搬出利用事業:建築資材等として利用価値のない低質木材の搬出・桐生木材ヤードへの搬入に係る経費(材積1トン当たり1,500円を乗じた額、年間上限100万円)
- 林業保護具購入事業:防護衣やチェーンソーブーツ等の購入にかかる経費(補助率1/2、1人当たり年間上限2万円)
- 林業機械修繕等支援事業:機械の修繕費および機械に使用する消耗品の購入にかかる経費(補助率1/2、事業体は年間上限50万円、個人は年間上限10万円)
- 間伐・更新伐造林事業:不用木除去等の施業経費や育成・広葉樹林化のための施業経費(補助率や上限は区分により定められ、森林経営計画の有無や県補助の活用状況に応じた算定がされる。第1号経費は1回当たり50万円上限)
主な要件・注意点
- 間伐・更新伐造林事業の第1号経費は一の補助対象者につき1回につき50万円が上限で、同一委託元による施業は年1回限り
- 木材搬出利用事業は材積1トン当たり1,500円で算定し、補助対象者ごとに年間上限100万円
- 保護具購入事業および機械修繕等は補助率が1/2で、それぞれに年度当たりの上限が設定されている
申請期間
2025年08月14日 〜 2026年03月31日