期間要確認
桐生市新店舗開設促進事業補助金
空き店舗・空き家を改修して新店舗を開設する事業者に対し、改修工事費の2分の1を補助。中心市街地や若年転入者など条件により加算があります。
詳細情報
概要
桐生市が一定期間使用されていない店舗・事業所・工場や居住されていない住宅を改修して新店舗を開設する事業者に対し、改修工事費の一部を補助します。地域経済の活性化と賑わいの創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 空き店舗や空き家を改修して市内で新たに店舗を開設する個人または法人
- 中心市街地での出店や、市が定める空き店舗登録制度の物件を活用する事業者
対象者・要件
- 補助事業を行う個人、法人(個人は市内在住、法人は市内に法人登記があること。予定を含む)
- 市税等を滞納していないこと
- 当該年度の3月末日までに開業できること
- 市指定の経営相談専門家による事業計画の診断で「可」と判断されること
- 原則週4日以上営業すること(午後5時から午前5時までの間のみの営業は対象外)
- 3年以上継続して事業を行うこと
- 中心市街地で出店する場合は商店街団体への加入が必要
- 補助の交付決定前に工事に着手している場合は対象外
- 過去3年以内に本補助金の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 新店舗開設に要した改修工事費(市内業者に発注したもの、地方消費税及び消費税を除く。内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事等)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 中心市街地での開業は上限 100万円、それ以外の地域は上限 50万円
- 加算補助: 条件に応じて最大 30万円(中心市街地空き店舗登録物件利用や40歳以下の転入等の加算。加算分を含めた補助金の額は補助対象工事費の額を限度とする)
申請期間
2025年04月01日 〜 年度予算額に達するまで
関連資料
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