省エネ設備の導入や断熱改修にかかる費用を支援し、経費削減と収益向上を後押しします。
市内の事業所で使う省エネ設備等の導入費用、既存設備の撤去費用、断熱工事に要する費用の一部が補助されます。
市内で事業を続けながら、電気代などの経費削減につながる設備更新や省エネ改修を進めたい事業者に向いています。エアコン、照明、冷凍冷蔵設備、給湯器などの更新や、遮熱・断熱工事を検討している場合に活用しやすい制度です。
令和8年4月1日以前から市内事業所で事業を営み、引き続き事業を継続する意欲がある事業者が対象です。法人は中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または第5項に規定する小規模企業者で市内に事業所を有する者、個人事業主は本市の住民基本台帳に記録があり市内に事業所を有する者です。
宗教上の組織または団体、政治団体、市税等に滞納がある者、性風俗関連特殊営業及びその接客業務受託営業を行う者、暴力団等またはその関与がある者、営業に必要な許認可等を取得していない者は対象外です。
エアコンディショナー、LED照明器具、冷凍・冷蔵庫、温水機器、エコキュート、高効率空調、高効率コージェネレーション、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、遮熱・断熱工事などが含まれます。
導入する設備は市内の事業所で活用するものに限られます。
設備導入に必要な費用のほか、導入に伴う既存設備の撤去に必要な費用、遮熱・断熱工事に要する設計費や材料費、運搬費、養生費、撤去費が対象です。消耗品、汎用性の高い物品、中古品、リース取引や割賦契約で取得したもの、販売や貸付を目的とするもの、他の補助金を受給しているもの、自社内部の取引による経費、各種保証・保険料、リサイクル料、振込手数料、消費税及び地方消費税相当額は対象外です。
補助金額は1事業者につき1回限りで、下限は5万円です。対象経費は消費税を除いた金額で申請します。中小企業者は10万円以上、小規模企業者は7万5千円以上の費用が対象です。
令和8年4月1日以降に発注・設置(納品)・支払の全てが行われたものは、実施済みや着手済みでも要件に合えば対象になります。実績報告は事業完了後30日以内、または令和9年2月28日のいずれか早い日までに行います。補助事業の内容や経費を変更、中止しようとする場合は事前相談が必要です。
2026年08月20日 〜 2026年10月30日
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社会福祉施設や医療機関等の省エネ設備導入を支援し、コスト削減と利用者負担の抑制を図ります
福岡市が中小企業や創業者向けに、設備投資や運転資金、創業・海外展開・再エネ導入など多様な資金ニーズに応じた融資を提供します。
省エネ効果の高い設備への更新を支援し、エネルギーコスト削減と事業の安定的な継続を図ります。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度
東京都内の中小企業のエネルギーコスト削減を支援するため、専門家派遣と設備導入に対する助成金(上限1,000万円、補助率5分の4)を提供します。