労働者の職業訓練やスキルアップを支援する厚生労働省の助成制度
事業主が雇用する労働者に対し、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。デジタル分野をはじめとする社員教育の推進を支援することを目的としています。
雇用する労働者に対して職業訓練を実施する事業主が対象です。人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コースなど、複数のコースが用意されており、それぞれ対象や要件が異なります。また、賃上げや資格手当の支払いにより賃金を上昇させた事業所や、生産性要件を満たした事業所は助成額の割増が適用されます。
訓練実施前に職業訓練実施計画届の提出が必要です。また、令和8年5月14日以降に支給申請を行う場合は、受講料等の価格設定に関する疎明書の提出が求められます。訓練経費は全額無料にはなりません。なお、障害者職業能力開発コースについては、令和6年4月から障害者雇用納付金制度に基づく助成金へ移管されています。
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労働者の年収向上を図る取組に対し、事業主が行った場合に労働者1人につき最大50万円を助成します。
骨髄・末梢血幹細胞の提供を行ったドナーと、ドナーに特別休暇を与えた事業者に日額で奨励金を交付します。
介護職員初任者研修の受講料と教材費の半額を、上限5万円まで助成します。
事業活動縮小時の休業・教育訓練・出向に伴う休業手当や賃金の一部を助成し、労働者の雇用維持を支援します。
木更津市内への事業所新設・拡張・移設に対し、投下固定資産や雇用確保に応じた奨励金を交付します。