中小企業者が加入・増額した退職金共済の掛金の一部を補助します。
中小企業退職金共済法に基づく勤労者退職金共済機構または所得税法施行令第73条に規定する特定退職金共済団体と共済契約(新規・増額)を締結した中小企業者に対し、掛金の一部を補助します。補助対象は市内事業所に勤務する従業員にかかる掛金(支払後1年間分)で、1退職金受給者につき1回、掛金の10%(上限9,600円)が補助されます。
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