北区国保の被保険者(給与所得者)が新型コロナ等で療養により就労できなかった期間の賃金を補填します。
給与所得のある北区国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、傷病手当金を支給する制度です。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を就労日数で除した額の3分の2に支給対象日数を乗じて算出します。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までで、入院等の継続がある場合は最長1年6か月まで支給対象となります。
給与等の支払いを受けている北区国民健康保険の被保険者で、感染や発熱等により療養のため労務に服することができなかった方が対象です。個人事業主や社会保険加入者、フリーランスの方は対象外となります。
該当なし
申請できる期間は、対象となる労務不能であった各日の翌日から2年間です。
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店舗や事務所の改装・設備購入や、業態転換・販路拡大に伴う広告宣伝費の一部を補助します。
北区内の公衆喫煙所の設置費と維持管理費を助成し、喫煙者と非喫煙者の共存を図る制度です。
北区内の住宅に雨水貯留槽を設置する工事費の一部を助成し、浸水被害の軽減を支援します。
不燃化特区内の老朽・危険性のある店舗を耐火・準耐火建築へ建て替える際の設計費や店舗工事費を助成します。
新型コロナウイルスの影響を受けた北区内の中小企業者に対する融資あっせんで、資金繰り支援を行います。