国内外の見本市・展示会への出展費用を、最大30万円まで補助します。
北区の中小企業者が、自社の製品や技術を広くPRするために国内外で開催される見本市、フェア、展示会等へ出展する際の費用の一部を補助する制度です。国内出展と海外出展で上限額が異なり、海外出展では渡航費用も対象になります。
自社の製品や技術を会場で直接PRしたい区内事業者、または国内外の商談機会や販路拡大につながる展示会出展を予定している事業者に向いています。製造業やソフトウェア業の事業者で、北区で継続して事業を行っている場合に検討しやすい制度です。
中小企業基本法に規定する中小企業者のうち、製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営む事業者が対象です。区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者で、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること、法人都民税または特別区民税を滞納していないことが必要です。
国内外で開催される見本市、フェア、展示会等への出展が対象です。自社の製品や技術等を出展するもので、主目的が一般消費者への物品販売や有料の体験イベントではないものが対象になります。
出展料・ブース代は、申請者が見本市主催者に直接支払った経費が対象です。共同出展者等を経由して支払った出展料は対象外です。搬入搬出経費は運送業者へ支払ったものに限られ、展示装飾費にはポスターやチラシなどの製作費、その他の広告宣伝費は含まれません。消費税等の間接経費は対象外です。
同一の見本市等について、北区以外から経費の補助を受けている場合や交付決定を受けている場合は対象外です。前年度にこの補助金の交付を受けていないことが必要で、同一年度内の交付は1回限りです。複数の見本市等の経費をまとめて申請できますが、国内分と海外分を混合して申請することはできません。出展が3月となる場合は事前相談が必要です。補助対象期間は2027年2月26日までです。
2027年02月26日まで
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