喜多方市への移住と住宅取得を支援する補助制度
県外から喜多方市へ移住し、市内で住宅を新たに取得して定住する方を対象に、住宅の取得経費の一部を補助する制度です。新築と中古で補助率や上限額が異なり、県外移住者加算もあります。住宅ローン【フラット35】の地域連携型を利用する場合は、当初5年間の借入金利が年0.25%引き下げられます。
喜多方市で住宅を取得し、転入後も継続して暮らすことを前提に移住する人に向いた制度です。新築住宅の取得を予定している人だけでなく、中古住宅を取得して定住を始める人にも使えます。
市内に住宅を取得して移住し、取得した住宅に転入して定住する方が対象です。市税等の滞納がなく、暴力団員等でないこと、居住地域の自治会に加入して地域活動に協力できること、福島県多世代同居・近居推進事業補助金と併用していないことが必要です。世帯の場合は、夫婦およびその子どものいずれも移住の条件を満たす必要があります。
市内で住宅を新築または売買により取得し、移住後もその住宅に定住する取組が対象です。新築は所有権保存登記日、中古は所有権移転登記日を基準日として扱います。
住宅の取得経費が対象で、土地代は含まれません。中古住宅については、補助対象者またはその配偶者の3親等以内の親族から取得したものは対象外です。また、別荘など一時的な利用に供する住宅は対象になりません。
補助を受けた後は、基準日以後5年以上、市内に取得した住宅に定住する必要があります。県外移住者加算額は県の予算の範囲内で交付され、加算には要件があります。フラット35地域連携型を利用する場合は、事前に「フラット35地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。
2026年4月30日から予算が終了するまで
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