期間要確認
北本市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金について
市内の障害児通所支援事業所や生活介護事業所が医療的ケア児者を受け入れるための改修・備品購入を支援します。
詳細情報
概要
北本市が運営する補助金で、在宅の医療的ケアが必要な児童や障害者が地域で安心して暮らせる体制を整えるため、市内の障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)および生活介護事業所が医療的ケアの受け入れに必要な設備改修や備品の購入に要した費用を補助します。北本市が設置・運営する事業所は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)を運営している事業所
- 市内で生活介護事業所を運営している事業所
対象者・要件
- 在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れる市内の障害児通所支援事業所または生活介護事業所(北本市が設置・運営する事業所は除く)。
- 申請年度中に新たに受け入れた、申請年度内に利用決定が見込まれる者を含む、医療的ケアが6か月以上継続する見込みの障がい児者が対象。
- 対象となる医療的ケアは人工呼吸器管理、気管切開管理、経管栄養、中心静脈カテーテルの管理、吸引、酸素療法、ネブライザー管理、血糖測定、透析、導尿、排便管理、痙攣時の処置等、詳細に定められた項目に該当すること。
補助内容
- 対象経費: 設備の改修費、備品等の購入に要した費用(例:たん吸引機、介護ベッド、座位保持装置、体位変換器、間仕切り、パルスオキシメーター、医療用ワゴン、ネブライザー、点滴用スタンド、バックバルブマスク、発電機、血圧計、聴診器等)
- 上限額: 40万円(1事業所あたり、申請年度を問わず2人分まで。新たに受け入れた医療的ケア児者1人あたりの上限は20万円)
申請期間
2025年04月01日から
関連資料
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