保護者の急な事情で養育が困難な際、児童養護施設等でお子さんを一時的にお預かりします
保護者の方が疾病、育児疲れ、出産、冠婚葬祭など、さまざまな理由で一時的にお子さんの養育が困難となった場合に、児童養護施設等で一時的にお子さんをお預かりする事業です。北本市内に住所を有する18歳未満の児童を対象としています。
本制度は事業者向けの補助金ではなく、一時的な養育支援を必要とする保護者の方を対象とした行政サービスです。
2026年04月01日から
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病気や育児疲労で一時的に子育てが難しいとき、子どもを預けられる北本市のショートステイ制度
体調不良や冠婚葬祭などで一時的に子どもの世話が難しい保護者に向けて、預けられる条件や料金目安、事前手続きの流れを解説します。
実施機関
埼玉県北本市
この制度の要点

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