概要
保護者の方が疾病、育児疲れ、出産、冠婚葬祭など、さまざまな理由で一時的にお子さんの養育が困難となった場合に、児童養護施設等で一時的にお子さんをお預かりする事業です。北本市内に住所を有する18歳未満の児童を対象としています。
こんな事業者におすすめ
本制度は事業者向けの補助金ではなく、一時的な養育支援を必要とする保護者の方を対象とした行政サービスです。
対象者・要件
北本市内に住所を有する18歳未満の児童で、保護者が以下のいずれかの事由により、一時的に家庭での養育が困難となった方が対象です。
- 疾病、育児疲れ、看病疲れ、育児不安その他身体上または精神上の事由
- 出産、看護、事故、災害、失踪その他家庭養育上の事由
- 冠婚葬祭、出張、学校行事その他社会的な事由
補助内容
- 利用期間: 1回の利用につき7日を限度とします(市長がやむを得ないと認める場合は延長可能)。
- 利用料金(1日あたり):
- 生活保護世帯: 2歳未満児は0円、2歳以上児は0円
- 市民税非課税世帯又は母子・父子家庭: 2歳未満児は1,100円、2歳以上児は1,000円
- 上記以外の世帯: 2歳未満児は5,350円、2歳以上児は2,750円
主な要件・注意点
- 利用には事前の申請が必要です。
- 事前に医療機関での健康診断受診が必要です。
- 施設への送迎は保護者の方が行う必要があります。
申請期間
2026年04月01日から