学校給食を利用していない児童の保護者に、給食費相当額を支給します。
食物アレルギーや宗教上の理由、不登校などにより学校給食を停止している基山町立小学校の児童の保護者を対象に、学校給食費相当額を支給します。給食を連続して1か月以上喫食していない場合に、保護者の経済的負担を軽減する制度です。
この制度は、基山町立小学校に在籍する児童の保護者で、食物アレルギーや宗教上の理由、やむを得ない事情により学校給食を利用していない家庭に向けたものです。給食費相当額の支給を受けることで、給食を止めている期間の負担を抑えたい場合に適しています。
基山町立小学校に在籍する児童の保護者が対象です。児童が食物アレルギー、宗教上の理由、不登校その他のやむを得ない理由により、連続して1か月以上、学校給食の全部を停止していることが必要です。公的扶助等により学校給食費の支援を受けている場合は対象外です。
月の初日から末日までを1か月単位として算定します。月の途中を起算日とする期間は対象になりません。たとえば10月15日から11月14日までのような期間は算定の対象外です。申請は教育学習課(役場2階)窓口への提出となり、児童ごとに申請書を1枚ずつ記入します。
2026年10月30日まで
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