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清瀬市不育症治療費助成事業
不育症の治療にかかる保険適用外の自己負担を、1回につき最大30万円まで助成し経済的負担を軽減します。
詳細情報
概要
清瀬市では、不育症の治療を受けている法律上婚姻関係にあるご夫婦を対象に、医療保険が適用されない治療費の一部を助成します。治療費の自己負担が高額になる場合の経済的負担軽減を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 不育症の治療を受けている清瀬市に住民登録のあるご夫婦
対象者・要件
- 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関で不育症の治療を受けていること
- 法律上婚姻関係であるご夫婦であること
- 治療日および申請時点でご夫婦どちらも清瀬市に住民登録があること
- 国民健康保険または社会保険等の公的医療保険に加入していること
- ご夫婦の前年度の所得の合算が905万円未満であること
- 清瀬市に市税等の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 不育症治療に係る医療保険適用外の費用の一部(治療開始前の検査費用は対象外)
- 上限額: 30万円(1年度あたり1回を限度、1,000円未満の端数は切り捨て)
申請期間
年度末(3月31日まで)
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