不育症治療にかかる保険適用外の自己負担を、1年度あたり1回、上限30万円まで助成します。
清瀬市に住民登録がある婚姻関係にある夫婦が、厚生労働省不育症研究班に属する医療機関で受ける不育症治療のうち、医療保険適用外の自己負担の一部を助成する制度です。助成は1年度につき1回を限度とし、1回の上限は30万円です。
不育症治療に係る医療保険適用外の治療費の負担軽減を目的とした助成です。
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清瀬市で不育症治療を受けるご夫婦へ!保険適用外の自己負担額を1年度につき上限30万円まで助成
清瀬市の不育症治療費助成事業について、給付される助成額の上限や夫婦の合算所得制限、指定医療機関などの対象条件を分かりやすく解説します。わが家の治療費が助成の対象になるかを判断するためにご活用ください。
補助上限
300,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
清瀬市在住者の生ごみ減量化のため、処理機器の購入費を補助します。
個人宅や所有林の生け垣・花壇・フェンス緑化や樹木の剪定等を対象に、費用の2分の1を上限10万円まで助成します。
市内住宅に太陽光などの新エネルギー機器や省エネ機器を導入する市民の負担を軽減します。
多胎児を育てる家庭の乳幼児健診や予防接種などの参加にかかるタクシー料金を一部助成します。
体外受精・顕微授精における先進医療費の自己負担を、費用の7割(上限15万円)まで助成します。
清瀬市内の住宅に太陽光発電などの再エネ・省エネ機器を設置する市民に対する補助を行います。