補聴器本体の購入費を、1/2・上限3万円で助成します。
清瀬市に住民登録がある65歳以上の方を対象に、補聴器本体の購入費の一部を助成する制度です。耳鼻咽喉科で中等度難聴と認められ、身体障害者手帳の聴覚障害の対象とならない方が利用できます。補聴器本体の購入費の1/2、1人3万円を上限に助成します。
この制度は事業者向けではなく、聞こえに不安がある高齢の市民が、補聴器本体の購入費負担を抑えて準備したいときに向いています。認定補聴器専門店で、医師意見書に基づいて補聴器を購入する場合に利用できます。
清瀬市内に住民登録がある満65歳以上の方が対象です。本人の市町村民税が非課税で、耳鼻咽喉科の医師が診察と聴力検査の結果、中等度難聴(両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上)により補聴器の必要性を認めた方に限られます。障害者総合支援法に基づく補装具としての補聴器の支給対象でないこと、過去5年間にこの制度による助成を受けていないことも必要です。
補聴器本体(管理医療機器)の購入が対象です。1人1台までで、片側・両側のいずれも認められます。
補聴器本体の購入費のみが対象で、修理費、メンテナンス費、集音器、付属品の購入費は対象外です。診察費、検査費、医師意見書作成費も自己負担です。
申請前に清瀬市福祉総務課へ相談し、申請書と医師意見書を入手したうえで、耳鼻咽喉科を受診して検査結果を医師意見書に添付します。見積書は認定補聴器専門店で取得し、補聴器も同じ認定補聴器専門店で購入します。助成交付決定前に購入した補聴器は対象外です。交付決定通知書に記載された期限までに購入し、補聴器購入総額から助成額を差し引いた差額を支払います。
2026年9月24日から
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