清瀬市内での新規出店を支援し、街の賑わいを創出する店舗改装工事費の一部を補助します
清瀬市内での新規出店を促進し、街の賑わい創出に寄与することを目的として、店舗の改装工事を行う事業者に対し費用の一部を補助します。新規創業者による出店と、既存事業者による新規出店の双方が対象です。
清瀬市内で新たに飲食店や小売店を開業したい方や、市内で事業を営んでおり、新たに別の業種で店舗を開設したい方を支援します。商店街の活性化に貢献し、3年以上の事業継続を予定している事業者にとって活用しやすい制度です。
中小企業基本法に基づく中小企業者であり、市内に主たる事業所を置く個人または法人である必要があります。具体的には、市内に店舗物件を所有または賃借している方、あるいは実績報告日までに市内で開業予定の方が対象です。また、商店会が組織されている地域に所在し、当該商店会に加入していること、市税の滞納がないこと、暴力団員等でないことなどの要件を満たす必要があります。なお、フランチャイズチェーン方式の事業や、対象物件の所有者等の親族に対する支払いなどは対象外となります。
清瀬商工会が認める、新規出店のために必要な店舗の改装工事が対象です。市内建設事業者が施工する工事であり、店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること、工事費用が10万円(税別)以上であることなどが条件となります。
交付申請後に着手し、令和9年2月26日までに完了する工事が対象です。予算上限に達した場合は早期に受付を終了します。また、同一年度内に他の清瀬市補助金との併用はできません。過去に本補助金の交付を受けた方は対象外となります。
2026年07月01日 〜 2027年02月26日
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