地域の自治活動を支える地区集会所の新築・改修・設備導入に対して、工事費や設備費の一部を補助します。
「地区集会所整備費補助金」は、地域住民が自治活動を行うために、行政区が単独又は共同して設置する地区集会所の整備事業に対して交付される補助金です。用地取得や新築、増改築、修繕、排水設備や放送設備の設置などが対象となります。
補助を受けられるのは、地区集会所を設置する補助対象行政区です。事業は、用地取得、新築(新設または築後20年を経過した施設の建替え等)、増改築(床面積の増加または大規模な改善補修)、修繕(部分修繕や附属設備の設置)、排水設備の設置(下水道法に基づくもの)、放送設備の設置(自治活動に必要なもの)に限られます。整備に要する経費が20万円未満の事業は原則対象外です(排水設備は例外)。

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