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地区集会所整備費補助金
地域の自治活動を支える地区集会所の新築・改修・設備導入に対して、工事費や設備費の一部を補助します。
詳細情報
概要
「地区集会所整備費補助金」は、地域住民が自治活動を行うために、行政区が単独又は共同して設置する地区集会所の整備事業に対して交付される補助金です。用地取得や新築、増改築、修繕、排水設備や放送設備の設置などが対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 行政区として地区集会所の新築や建て替えを予定している団体
- 既存の地区集会所の増改築や大規模な改善修繕を行う行政区
- 地域の自治活動に必要な排水設備や放送設備を整備したい行政区
対象者・要件
補助を受けられるのは、地区集会所を設置する補助対象行政区です。事業は、用地取得、新築(新設または築後20年を経過した施設の建替え等)、増改築(床面積の増加または大規模な改善補修)、修繕(部分修繕や附属設備の設置)、排水設備の設置(下水道法に基づくもの)、放送設備の設置(自治活動に必要なもの)に限られます。整備に要する経費が20万円未満の事業は原則対象外です(排水設備は例外)。
補助内容
- 対象経費: 用地取得、新築、増改築、修繕、排水設備の設置、放送設備の設置等、地区集会所の整備に必要な経費
- 補助率: 用件により異なる(以下参照)
- 上限額: 区分ごとに上限あり(以下参照)
- 用地の取得: 補助対象事業費の3分の2、上限600万円
- 新築: 補助対象事業費の5分の4。ただし補助対象事業費のうち1,000万円を超える部分については補助対象事業費の3分の2。上限1,000万円
- 増改築、修繕等: 補助対象事業費の5分の4、上限360万円
- 排水設備の設置: 補助対象事業費の2分の1、上限10万円
- 放送設備の設置: 補助対象事業費の2分の1、上限100万円
関連資料
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