国民年金に任意加入していなかった時期に初診があり、障害基礎年金を受給できない方に月額で給付される福祉的支援です。
国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳に達する日の前日までに国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する人に対し、福祉的措置として特別障害給付金を支給します。
請求は原則として65歳に達する日の前日まで
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国民年金の任意加入期間に初診日がある方へ月額最大5万6,850円を支給する福祉的措置
1991年3月以前の学生や1986年3月以前の配偶者など、過去の年金制度により障害基礎年金を受給できない方が対象です。ご自身やご家族が支給条件を満たしているか判断できます。
補助上限
56,850円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
首都圏から清須市へ移住して就業または起業する個人に対し、単身60万円・世帯100万円(18歳未満は1人につき100万円加算)を支給して生活・起業を支援します。
母子・父子家庭の就業に資する技能・資格取得を支援し、修業や講座受講に対する給付を行います。
障がいのある方の自立支援と社会参加を促進するため、用具購入・住宅改修・自動車改造などの費用を助成します。
特殊詐欺被害を未然に防ぐための対策装置購入費用を補助します