期間要確認
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったため障害基礎年金等を受給できない方に対し、福祉的措置として月額の給付を行います。
詳細情報
概要
国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳に達する日の前日までに国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する人に対し、福祉的措置として特別障害給付金を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害のある方
対象者・要件
- 任意加入していなかった期間内に初診日があること
- 65歳に達する日の前日までに国民年金法で定める1級または2級の障害に該当すること
- 以下のいずれかに該当すること:
補助内容
- 支給額: 1級 月額 56,850円、2級 月額 45,480円
- 支給の制限: 本人の所得が一定額以上の場合は全額または半額が支給停止となる場合があります。老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は、その受給額相当分は支給されません。
申請期間
請求は原則として65歳に達する日の前日まで
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