単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化槽への転換を支援します。撤去工事や宅内配管工事も加算対象です。
小林市では、生活排水による河川の水質汚濁の防止と公衆衛生の向上を目的に、単独処理浄化槽または汲み取り槽から合併処理浄化槽へ転換する工事を支援します。通常分では、5人槽・7人槽・10人槽の本体及び設置費に加え、撤去処分工事費や宅内配管工事費も対象になります。特例分は、公共下水道の整備予定区域でなくなった区域での転換に対し、通常分と併せて交付されます。
単独処理浄化槽や汲み取り槽を廃止して、合併処理浄化槽へ切り替える住宅の所有者や管理者に向けた制度です。既設住宅で配管工事も含めて浄化槽を整備したい場合や、公共下水道の整備予定区域でなくなった区域で転換を進める場合に利用しやすい内容です。
通常分は、補助対象区域で単独処理浄化槽または汲み取り槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する者が対象です。対象住宅は、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供される専用住宅、共同住宅、併用住宅、下宿、民宿などです。
特例分は、平成30年1月1日に小林市固定資産課税台帳に登録されており、公共下水道の整備予定区域でなくなった補助対象区域に存する住宅であることが必要です。施工は、宮崎県知事から浄化槽工事業または特例浄化槽工事業の登録を受け、小林市内に店舗を有する業者が行う必要があります。
単独処理浄化槽または汲み取り槽を廃止し、5人槽、7人槽、10人槽の合併処理浄化槽へ転換する工事が対象です。通常分では、本体及び設置費、単独処理浄化槽の撤去処分工事、汲み取り槽の撤去処分工事、既設住宅での宅内配管工事が補助対象になります。宅内配管工事は、浄化槽への流入管、ます、側溝までの放流管の工事で、水回りのリフォームと併せて実施する場合も含まれます。
通常分・特例分ともに、交付決定前に着工した場合は補助対象外です。浄化槽工事に関してこの補助以外の費用負担や補償を受けている場合は、補助額の算定に影響します。特例分は令和9年度までの事業です。計画時の工期を延長する場合は事前連絡が必要です。浄化槽や汲み取り槽を廃止する際は清掃・消毒が必要で、残存汚泥の処分も必要です。浄化槽の設置・転換をする予定の方は浄化槽設置者講習会の受講義務があり、設置者には法定検査を受ける義務があります。
2026年04月09日 〜 2027年03月31日
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