概要
新規創業者が市内の空店舗に出店する際の改修費および賃借料の一部を補助します。新規創業の促進と商業の活性化を目的とし、地域の活性化に資することを目指します。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空店舗に新規出店する創業者(個人または法人)
- 市外から小林市内へ新たに業種を起こして出店する事業者
対象者・要件
- 新規に創業する事業主、または新たな業種を起業する事業主(市内外を問わない)
- 納期の到来している市税等を完納していること
- 創業後、小林商工会議所、すき商工会、または野尻町商工会のいずれかに加入し、経営指導等を受けること
- 1年以上継続して事業を実施すること
- 市が実施する他の同様の補助金・助成金の交付を受けていないこと
- 次に該当する場合は対象外:風俗営業等の規制に該当する営業、公序良俗に反する店舗、営業時間が1日6時間未満、午前10時〜午後3時の間の営業時間が1日2時間未満、営業日数が週4日未満
補助内容
- 対象経費: 店舗等改修費(備品・什器の購入を除く)、店舗等賃借料
- 補助率: 店舗等改修費は2分の1以内。店舗等賃借料は月額の2分の1以内(賃借は親族内での賃貸を除く)
- 上限額: 店舗等改修費は補助金の額が50万円を超える場合は50万円とする。店舗等賃借料は月額の補助金が5万円を超える場合は5万円とし、6月を上限とする。