高騰する特別高圧電気料金の負担を軽減し、県内での事業運営を支援します
高知県内で特別高圧電力を使用する鉱工業者や商業施設の運営事業者、およびそのテナント事業者に対し、高騰する電気料金の負担を軽減するための給付金を支給します。本制度は、県内での事業継続を支援することを目的としています。
高知県内で特別高圧電力を受電し、事業を営んでいる鉱工業者や商業施設の運営者、および商業施設内のテナント事業者が対象です。電気料金の負担軽減を図り、今後も高知県内で事業を継続する意思のある事業者が対象となります。
なお、国や公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体は対象外です。また、大企業が営む事業所または商業施設については、令和7年7月から令和8年6月の間に決算期があった事業年度の営業利益額が、前事業年度比で減少していることが要件となります。
申請日時点で高知県内で事業を営んでおり、受給後も事業を継続する意思があることが必須です。大企業およびみなし大企業は、2期分の営業利益額がわかる損益計算書の提出が必要です。また、高知県税の滞納がないことが求められます。
2026年11月30日まで
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| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
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