低・中所得世帯の高校生等の授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金制度
高知県では、高等学校等に在学する生徒の保護者等に対し、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、奨学給付金を支給します。本制度は返還不要の給付金であり、経済的な理由で修学が困難な世帯を対象としています。
本制度は個人(保護者等)を対象としています。高知県内に住所を有し、高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校高等課程等に在学する生徒を養育しており、生活保護受給世帯または住民税非課税世帯等の所得要件を満たす世帯が対象です。
高知県内に住所を有し、高等学校等に在学する生徒の保護者等であることが要件です。所得要件として、生活保護(生業扶助)受給世帯、または保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯などが対象となります。なお、他の都道府県で実施する同様の奨学のための給付金との重複受給はできません。
高等学校等における修学に必要な経費の負担軽減を目的としています。
授業料以外の教育費が対象です。具体的には、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費などが含まれます。
申請は原則として在学する学校を通じて行います。ただし、県外の学校に在学している場合は高知県教育委員会事務局へ直接提出してください。申請内容に虚偽があった場合や、要件を満たさなくなった場合は給付金の返還を求めることがあります。
2026年07月01日 〜 2026年10月30日
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