特別高圧電力を使用する県内事業者の電気料金負担を、使用量に応じた給付で軽減します。
高知県内で特別高圧電力を使用する鉱工業者、商業施設の運営事業者、商業施設内のテナント事業者に対し、高騰する電気料金の負担を軽減する給付金です。県内での事業運営を支えることを目的としており、給付額は特別高圧電力の使用量に応じて算定されます。
高知県内の事業所で特別高圧電力を受電している鉱業、採石業、砂利採取業、製造業の事業者や、高知県内で特別高圧電力を使う商業施設の運営事業者、またその施設内で電力の供給を受けて事業を行うテナント事業者が対象です。電気料金の上昇による負担を抑えながら、県内で事業を継続したい場合に活用しやすい制度です。
高知県内に所在する事業所で特別高圧電力を受電・使用している鉱工業者、高知県内で特別高圧電力を受電・使用する商業施設の運営事業者、またはその商業施設内で電力の供給を受けて使用する者が対象です。テナント事業者は、月別の使用電力量が明らかで、使用電力量に応じた電気料金を負担している必要があります。
国、公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体は対象外です。申請日時点で高知県内で事業を営んでおり、給付後も県内で事業を継続する意思が求められます。大企業又はみなし大企業が営む事業所・商業施設では、令和7年7月から令和8年6月の間に決算期のあった事業年度において、当該事業所又は商業施設の営業利益額が前事業年度比で減少していることが必要です。
給付額は、給付金単価に給付対象期間の月毎の特別高圧電力使用量の合計を掛けて算定し、1円未満は切り捨てられます。給付対象期間は令和8年7月から令和8年9月までです。
2026年10月01日 〜 2026年11月30日
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| 交付要綱 | |
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| 参考資料 |
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