特別高圧電力の使用に伴う電気料金負担を、使用量に応じた給付で軽減します。
高知県内で特別高圧電力を使用する鉱工業者、商業施設の運営事業者、商業施設内のテナント事業者に対し、電気料金の高騰による負担を軽減する給付金です。県内での事業継続を支えることを目的としており、給付額は使用量に応じて算定されます。
高知県内の事業所で特別高圧電力を受電しながら製造業や鉱業を営む事業者、または特別高圧電力を受電する商業施設を運営する事業者、そこに入居して電力使用量に応じた電気料金を負担しているテナント事業者向けの制度です。電気料金の上昇で事業運営の負担が大きい場合に検討しやすい内容です。
高知県内に所在する事業所で、小売電気事業者と電力需給契約を締結し、特別高圧電力を受電して使用する事業者が対象です。対象となるのは、鉱業、採石業、砂利採取業、製造業を営む者、商業施設を営む者、そしてその商業施設に入居し、月別の使用電力量が明らかで、その使用電力量に相応する電気料金を負担している者です。
申請日時点で高知県内で事業を営んでおり、給付後も県内で事業を継続する意思があることが必要です。大企業が営む事業所または商業施設では、令和7年7月から令和8年6月の間に決算期のあった事業年度で、当該事業所または商業施設の営業利益額が前事業年度比で減少していることが必要です。
特別高圧電力の使用に伴う電気料金負担の軽減が対象です。県内での事業運営を継続するための電力コストの下支えとして給付されます。
給付額は、給付金単価に給付対象期間の月毎の特別高圧電力使用量の合計を乗じて算定されます。給付金単価は、交付対象者の令和4年12月使用分における特別高圧のkWh単価をもとに計算し、大企業の場合はその額に2分の1を乗じます。給付対象期間は令和8年7月から令和8年9月までです。
給付対象期間は令和8年7月から令和8年9月までです。大企業が対象となる場合は営業利益の減少要件があり、申請時には使用量や営業利益額が分かる書類、県税の納税証明書又は同意書、税外未収金債務に関する誓約書兼同意書、債権者登録申請書などが必要です。
2026年10月01日 〜 2026年11月30日
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