期間要確認
バリアフリー改修をした住宅の固定資産税の減額について
小平市内の一定要件を満たしたバリアフリー改修に対し、固定資産税を1/3減額します。
詳細情報
概要
地方税法に基づき、小平市内に所在する、新築から10年以上経過した住宅で所定のバリアフリー改修工事を行い、一定の要件を満たした場合に申告によりその家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。都市計画税の減額措置は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 小平市内に居住する住宅の所有者
- 高齢者や要介護・要支援者、障害のある方が居住する住宅の改修を検討している方
対象者・要件
- 小平市内に所在する住宅であること(併用住宅は住宅部分の面積割合が2分の1以上)
- 新築された日から10年以上経過している住宅であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、政令で定めるバリアフリー改修工事(廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すり設置、屋内の段差解消、ドアの引き戸への取替え、床表面の滑り止め化等のうち該当する工事)を施したこと
- 1戸当たりの改修工事に要した自己負担額が50万円超であること(補助金や介護保険給付等を除く)
- 居住者が次のいずれかに該当すること:65歳以上の者、介護保険の要介護または要支援の認定者、または障害者(地方税法施行令第7条該当)
- 賃貸住宅は対象外(ただし所有者自らが居住する部分は対象)
- 耐震改修減額との重複適用は不可
- 本減額措置の適用は1戸につき1回限り
補助内容
- 対象: 改修家屋全体に係る固定資産税の減額(都市計画税は対象外)
- 補助率: 1/3
- 上限額: 1戸当たり100平方メートル相当分まで
申請期間
工事完了日から3か月以内
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