概要
小平市の国民健康保険に加入している給与等の支払いを受ける被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、一定の要件を満たす日数分の傷病手当金を支給します。支給は連続した欠勤の3日を経過した4日目以降の就労予定日に対して行われます。
対象者・要件
- 給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者であること。
- 令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかったこと(令和5年5月8日以降の感染は対象外)。
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること(4日目が令和2年1月1日以降であること)。
- 労務に就く予定であり、就労できなかったことにより給与等の全部または一部を受け取れなかった日が支給対象となること。
補助内容
- 対象経費: 給与に係る欠勤期間中の支給額算出に基づく給付
- 補助率: (記載なし)
- 上限額: 30,887円/日
主な要件・注意点
- 支給対象期間は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その後就労予定であった日数が対象です。
- 支給額は「直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象日数」の計算式で算出され、1日あたりの上限は30,887円です。
- 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は返還が求められます。
申請期間
2022年09月22日 〜 2025年05月31日