期間要確認
小口事業資金・小口零細企業資金融資あっせん制度(創業資金)
市が指定する金融機関への融資あっせんを行い、利子及び信用保証料の一部を補助して創業期の資金負担を軽減します。
詳細情報
概要
市内で創業予定の方または創業したばかりの事業者に対し、市が指定する金融機関への融資のあっせんを行い、利子及び信用保証料の一部を補助します。融資限度額は1,000万円で、返済期間や利率などの条件があります。
こんな事業者におすすめ
- 市内で創業を予定している方や、創業して間もない事業者
- 信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営む個人または法人
対象者・要件
- 小口事業資金利用の場合: 常時使用する従業員数が20人以下の個人または法人(商業・サービス業は10人以下)。
- 小口零細企業資金利用の場合: 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)で、申込金額と既に信用保証協会の保証を受けている融資残高との合計が2,000万円までの個人または法人。
- 個人の場合は市内に住所を有していること、法人の場合は市内に主たる事務所を有していること等の要件あり。
- 市税の未納がないこと等の要件あり。
補助内容
- 対象経費: 設備資金(設備を購入する場合の見積書提出等が必要)
- 上限額: 1,000万円
- その他: 利子補給や信用保証料の一部補助を行う。融資利率の目安として小口事業資金は原則2.1%(実質負担1%)、小口零細企業資金は原則1.9%(実質負担0.9%)とされている。返済期間は7年以内(据置期間6か月以内を含む)。
申請期間
通年
関連資料
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