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公共施設設置事業補助制度
自治会が行う集会場の備品購入や修繕経費の一部を補助し、自治会活動の充実を支援します。
詳細情報
概要
この制度は、自治会・町内会が行う集会場(公共施設)に必要な備品の購入や集会場・備品の修繕に係る経費の一部を補助し、自治会活動の支援を行うことを目的としています。事業は令和8年3月31日までに完了するものが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 自治会や町内会が所有する集会場の備品を整備したい団体
- 集会場の設備の修繕を行いたい自治会・町内会
対象者・要件
- 自治会・町内会が対象です。
- 備品は自治会等が所有するもので、集会場内で行う自治会等活動の円滑な実施に必要なものであること。
- 備品は比較的長期(概ね10年程度)使用できることが求められます。
- 企業名や個人名など自治会以外の名称が表示されているものは対象外です。
- 1団体につき1度まで申請できます。
- 令和8年3月31日までに事業が完了するものが対象です。
補助内容
- 対象経費: 備品購入費(会議用机、椅子、冷暖房機器のほか集会場で使用する備品)、集会場・備品の修繕費、備品の運搬・設置・撤去処理に係る費用
- 補助率: 費用の3分の2以内
- 上限額: 備品購入費は上限30万円、修繕費は上限10万円(いずれも1団体あたり、1,000円単位)
申請期間
2025年05月01日から
関連資料
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