国民年金任意加入期間中に生じた傷病による障害に対する給付金制度
国民年金制度の発展過程において、任意加入期間中に生じた傷病が原因で障害を負い、障害基礎年金を受給できない方を対象とした給付金制度です。本制度は、過去に国民年金への加入が任意であった期間に未加入であったことで、障害基礎年金を受け取ることができない方に対し、一定の給付を行うことを目的としています。
本制度は補助金ではなく、国民年金制度の未加入期間に障害を負った方に対する給付金です。支給額は毎年度の物価変動に応じて改定されます。ご本人が老齢基礎年金などを受給している場合や所得がある場合は、支給額が調整または停止されることがあります。また、支給決定後は国民年金保険料の全額免除申請が可能ですが、免除申請は毎年度必要です。支給の可否は日本年金機構による審査を経て決定されます。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
国民年金の任意加入期間に障害を負った方へ月額最大5万8,650円を給付する制度
過去に未加入だったため障害基礎年金を受け取れなかった方が、特別障害給付金の対象になるかどうかの判断基準や提出前に確認すべき条件が分かります。
補助上限
58,650円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。