概要
市に登録された補助対象施設に在籍する未就学児を持つ保護者が、施設に支払った保育料の一部を受け取れる制度です。基本分は幼児1人あたり月額上限5,000円、地域子ども・子育て支援事業分は幼児1人あたり月額上限2万円を上限として、実際に支払った金額と比較し少ない方が補助されます。
こんな事業者におすすめ
- 市に登録された保育類似施設に子どもを預け、保育料を支払っている保護者
対象者・要件
- 対象幼児が満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した未就学児であること。
- 補助対象施設に月の初日に在籍し、契約等で定められた利用日数・時間(区分により異なる)が満たされていること。
- 幼児教育・保育無償化等、ほかの公的支援を受けていないこと。
- 地域子ども・子育て支援事業分では、企業主導型保育事業を利用していないこと(該当項目)。
補助内容
- 対象経費: 施設に支払った利用料
- 上限額: 基本分は月額5,000円、地域子ども・子育て支援事業分は月額2万円(実際に支払った利用料と上限を比較し、少ない方を補助)
対象経費の詳細
- 施設へ支払った利用額(領収証等で確認できる金額)が補助対象となります。
主な要件・注意点
- 補助対象施設として市への登録が必要で、年度途中の登録完了分については遡及して補助されません。
- 申請書類は原則として利用する施設を通じて提出します。
申請期間
前期分:4月から9月の利用分は10月頃の申請、後期分:10月から3月の利用分は4月頃の申請